在留資格のひとつに「定住者」という資格があります。
入国管理局によれば「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」ということで、一口に定住者と言っても内容は様々です。
(だから難しくもあります)

今日はそのなかでも【離婚定住】を呼ばれるものについてざっくりと説明します。

外国人の方が日本人と結婚した場合、【日本人の配偶者】という資格があり、日本で生活することができます。
ですが、その後何かしらの理由で離婚された場合、日本人の配偶者でなくなってしまうので
引き続き日本で暮らすには何か別の在留資格を取らないといけません。

今回はお子様がおられ、親権者として日本で育てるということで【定住者】の資格をいただきました。

在留資格(ビザ)は取得したときと事情が変わればきちんと報告しないといけません。
特に離婚の場合は、離婚後も日本で暮らしたい場合は届出る前に離婚後の在留資格を考える必要がありますので要注意です。

離婚届を出す前に是非専門家へご相談ください。

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