大阪市 パートナーシップ制度開始!
週明けの7月9日。
大阪市でパートナーシップ制度が始まります。
当日は吉村市長から直々に宣誓書受領証が交付されるそうです。
LGBTなどの性的マイノリティの方を対象としたパートナーシップ制度については
2015年11月 渋谷区
同年 世田谷区
2016年4月 伊賀市
6月 宝塚市
7月 那覇市
2017年6月 札幌市
2018年4月 福岡市
が取り扱いを開始しており、現在200組弱のパートナーが登録されています。
大阪市 パートナーシップ制度の要件
それぞれ自治体によって詳細は異なりますが7月9日に開始される大阪市のパートナーシップ制度では宣誓をすることができるのは、次の全てをクリアできる方が対象となります。
1.両当事者がともに成年に達していること。
➡パートナーのお二人が共に20歳以上であることです
2.当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
➡パートナーのうちお一人でも大阪在住、または大阪へ引っ越す予定があればOKです
3.両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
➡お二人とも誰かと今結婚していないいこと、誰かと今パートナーシップ宣言をしていないことです
4.当事者同士が民法734条及び735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
➡親子・おじいちゃんおばあちゃん・おじさんおばさん・姪甥などでないことです
大阪市 パートナーシップ制度宣誓書
大阪市のパートナーシップ制度宣誓書はなんと8種類!
この8種類のデザインの中から好きなデザインの宣誓書を選ぶことができます。
そこにパートナーのお二人が署名します。
無事に全ての手続きが終わればパートナーシップ宣誓書受領証が交付されます。
大阪市のパートナーシップ制度ではパートナーシップ宣誓書受領証はなんとカード式。
お財布やカードケースに入れて持ち歩くこともできますね。
パートナーシップ宣誓書受領証のデザインは6種類。
中央公会堂が入っているあたりが大阪らしいですね。
大阪市のパートナーシップ制度の今後
LGBTフレンドリーのこう行政書士事務所では
今後、大阪市のパートナーシップ制度について詳細をアップしていく予定です。
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