同性パートナーの悩み解消法PART3
今回は当事務所が実際に同性パートナーの方から相談をお受けする中でよく聞かれる
①お互いの財産はどうなるの?
②死後の生命保険を受け取れるの?
③扶養家族にはなれないの?
④病院などの医療施設で家族として扱ってもらえるの?
という疑問に関する解決策のpart3です。
part1は養子縁組
part2はパートナー契約書でした。
それぞれの方法によってのメリットとデメリットについて詳しく書いてあります。
よろしければこちらもご参考にしてみてください。
遺言とは?
さて、part3の今回は「遺言」です。
遺言という言葉を聞いたことがない人はまずいないでしょう。
サスペンスや推理もののドラマでもよく出てきますよね。
「ゆいごん」または「いごん」と読みます。
自分の亡くなった後どうしてほしいかを書き残しておくものです。
亡くなった後にどうしたかったのかは誰にもわかりませんし本人も既に伝えることはできません。
そこで遺言という目に見える形で残しておくことで相続人の間のもめごとやトラブルを防ごうというものです。
冒頭の疑問の中では
①お互いの財産はどうなるの?
②死後の生命保険を受け取れるの?
の部分の対策になります。
例えば
①お互いの財産はどうなるの?
➜自分自身の財産についてどうしてほしいかを書く
例) 2人で一緒にローンを支払ってきたマイホームはパートナーのものにしてほしい
例) 私の貯金はパートナーにあげてほしい
などと書くことができます。
②死後の生命保険を受け取れるの?
例) 生命保険の受取をパートナーにしてほしい
これも書くことができます。
もしものノート
じゃあ、遺言を書いておこう!となっても一体何を書いたらいいのか見当もつかないですよね。
自由に書いていいですよ、と言われる方が難しかったりします。
そんなときに是非使ってほしくて「もしものノート」を作成しました。
今までの当事務所の経験から
「これは書いておくべき」と思ったもの
「これもニーズがあるかもしれない」と思ったものを項目として用意しました。
いわゆるエンディングノートですが、エンディングする気のない方にこそ書いてほしい
もしものことがあったときに後悔しないように
もしものことがあったときに悲しむ人がでないように
少しの手間を惜しむことで、将来大きな後悔が待っているかもしれません。
使わなくて済んだらラッキー、なので費用はいただきません。
当事務所のホームページから無償ダウンロードできます!
保険だって万が一のときのために入りますよね?
これも同じです。万が一のときのために書いておいてください。
書き間違っても大丈夫です。
鉛筆なら消せますし、ボールペンなら二重線でも引いてください。
読んだ人がわかればOK!
時間がなければ少しづつでも構いません。
とにかくあなたの気持を読んだ人がわかればいいんです。
これがあなたのメッセージとなります。
もしものノートのメリット・デメリット
もしものノートのメリットは
- 無料であること
なんといっても費用がかかりません。
間違えたら直せばいいし、プリントし直しても構いません。
- かんたん
難しいルールはなし、書いてあることを埋めればいいだけです。
関係のない項目は空欄でもOK
全く関係のないページがあれば破いてしまっても構いません。
そんな無料で簡単な「もしものノート」の最大のデメリットは
- 強制力がない
そうなんです。
費用もかからず楽に作れますが、法的に正式に認められた遺言として扱ってもらえません。
書いた方の気持ち伝えることはできますが、読んだ人は「イヤ」と反対すれば、それを押し切って希望を叶えることまではできないんです。
あくまで、意思を伝えるものであり、無理矢理希望を聞いてもらえるものではありません。
遺言のルール
では、自分の意思を聞いてもらえるツールは?
それが遺言です。
それも法的に認められた遺言であることが必要です。
それにはあなたの作った遺言が法律で決められたルールを守っているものでなくてはなりません。
遺言に決まりなんてあるの?
はい、バッチリあります!
長くなってきましたので 遺言のルールについては次回のブログでお話します。
遺言って色々あるんです。
続きはまた。